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【2014.4月号】同一建物の在宅患者の減算は新たな高齢者差別医療であり容認できない

 今次診療報酬改定の中で、大きな問題点が浮かび上がっている。それは、同一建物居住者の訪問診療料や加算点数の大幅減算の規定である。
これは一方で「在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療」を唱えながら、一方で安上がりの在宅医療を押し付ける政策である。
 例を見てみよう。在宅患者の訪問診療料1(訪問は1人)は833点であるが、医師または看護師の配置が義務付けられている特定施設等で複数の訪問診療では203点(630点減算)、それ以外の同一建物に居住する複数の患者を訪問診療した場合は103点と、実に730点の減算である。
 開業医が外来診療の合間をぬって訪問し、同じ診療報酬を得るには特定施設で4人、それ以外の場合は8人の患者を診なければならないということになる。
 減算はそれだけではない。在宅時医学総合管理料(在総管)も特定施設等の同一建物の複数訪問(特医総管)では、機能強化型在支診で2500点の減算、在支診で2280点の減算であり、特定施設外の同一建物の在総管ではそれぞれ3500点、3200点の大幅な減算となった。但し、訪問診療料で月1回以上833点を算定すれば、在総管、特医総管の減算は行わないとされ、厚労省の役人はわざわざ高い管理料が算定できる月間の訪問診療の過密スケジュールを例示したが、これでは在宅医療の医師は過労死に追い込まれかねない。
 また今回の目玉点数として在宅療養実績加算が新設されたが、これにも同一建物減算がつくという念の入れ方である。
 厚労省はこれらの減算は、不適切事例への対応だという。だが不適切とされるケースはごく一部であり、医療機関が不正な手段で医療を行っているということではない。一罰百戒的な今次改定の減算の仕方は医師性悪説の典型である。
 そもそも病弱な高齢者が一戸建ての住宅から特定施設への入所へ流れる背景には、家族関係の変化、介護施設の不足などの社会的な状況がある。決して高齢者の側に責任はない。こうした病弱高齢者の居住状態で診療報酬点数が変わるというのは法の下の平等に反する高齢者差別ではないか。
 医師は一戸建ての患者だろうが同一建物の複数の患者だろうが平等に診療をしている。同一建物にいるから診療報酬は少なくてよいなどという理屈は、医療を消費経済と同等に考える発想である。医療行為の本質とは無関係に安上がりな在宅医療を狙っての点数減算には怒りを禁じえない。
 保団連の怒りの交渉で厚労大臣政務官は9月まで様子を見たいと繰り返し発言したという。この間に厚労省を追い詰め、減算を撤回させる運動が求められている。