主張

ここから

【2020.12月号】マイナンバーカードを健康保険証として使う必要性があるのか大いに疑問

11月18日の新聞報道によると、自民党デジタル社会推進本部が「デジタル庁」創設に向けた政府への第一次提言案をまとめている。その中で驚いたのは、マイナンバーカードとの一体化で、将来的に健康保険証を廃止するという案である。
 一方で前日の17日には、厚労省がマイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関を急速に増やすために、導入に必要なカードリーダーの設置やシステム改修費用の補助金を倍増させるという「加速化プラン」を実行する方針も公表した。まさに与党と厚労省一体となったGO toマイナンバーカードがスタートした。
 まだ新型コロナ感染拡大の第3波の危機への対策が明確にされていないこの時期に、このような国民や医療機関を無視したプランを強行しようとしていることに怒りを覚える。
 そもそも2016年から運用開始となったマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)と、マイナンバーカードの取得の問題とは別次元の問題であった。
 マイナンバー制度とは、「複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤」であるとされる(内閣府HP)。その具体的な内容は第1に国民一人ひとりに付番し、第2に社会保障・税分野での情報連携、第3に本人確認(公的電子認証)の手段であり、あくまで行政手続や事務処理上の過誤のない効率化のための手段として導入されたはずである。そしてマイナンバーカードの取得は任意でよいというものであった。
 したがって、医療機関に受診する場合には健康保険証の持参が基本であり、マイナンバーカードは不要であるのに、何故この時期に保険証廃止論まで出てくるのであろうか。
医療機関で健康保険証の替わりにマイナンバーカードを提出された場合、カードリーダーがないと確認できないことになるが、その場合は保険証の持参忘れと同様に個々のケースで医療機関が判断することでよいはずである。
現在、マイナンバーカードを常に携帯することは、さまざまなリスクがあることに十分留意すべきである。それはマイナンバーカードの紛失、盗難、偽造カードの流通、その結果としてのなりすましによる不正使用などが危惧されているからである。
マイナンバーシステムの端末にあるカードの取得や行方の問題以前にも、多様な情報連携を擁するマイナンバー制度の社会基盤の構築に伴い、いろいろなシステム段階での不正アクセス、個人情報の漏洩というリスクが指摘されている。実際に2015年に日本年金機構で約125万件の年金情報の漏洩事件があったことは記憶に新しい。カード化が先行している米国などでは、なりすましや不正使用による経済犯罪が問題になっている。
 最近の政府の動向には、マイナンバーカードへの民間企業の参入による多目的利用、カードと一体化したマイナポータル(電子個人私書箱)を活用した国家資格所持等管理システムの構築も検討するという動きもある。
しかしこの道は、菅内閣の施策の目玉とされる「デジタル庁」を頂点にした国民総監視社会、個人情報管理社会にいたる道であり、本当に公平・公正な社会保障・税制度につながるのか、現段階で信頼できる情報はない。
国民は健康保険証を含め、何枚かの目的別のカードを携帯することになんの不便も不利益も感じていないのである。むしろカードの分散化で大事な個人情報が守られているのではないかという思いもある。
私達医療者としては、当面のカードリーダー設置補助金増額という「餌」に惑わされず、健康保険証廃止の暴挙をゆるさず、十分な時間をかけて慎重に対処していくべきであろう。